信号機のない横断歩道が歩行者優先だと大きな社会問題となってあらゆるメディアで取り上げて以来、運転手の意識は向上し、歩行者優先はかなり改善した。
信号機のない横断歩道では、歩行者が横断歩道に差し掛かった時点で車が止まるようになった(一部止まらない車もまだいるが)。
しかし、信号機のある交差点の横断歩道では、歩行者がすでに横断を始めているのに、構わずそのまま右左折する車は日常である。
これは歩行者優先を違反した行為で道路交通法違反なのだ。信号機があろうがなかろうが、横断歩道は歩行者優先。
信号機の有無は関係なく、横断歩道は歩行者優先
信号機のない横断歩道は歩行者優先
信号機のない横断歩道は歩行者優先
信号機のない横断歩道は歩行者優先
ここ数年で耳にタコができるほど聞いた言葉。
だけどこれ、信号機がなくても、信号機があっても、横断歩道は歩行者優先なんです。
道路交通法第38条をよく持ち出されることがありますが、これ信号機のない横断歩道に限っての条項ではありません。
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
出典:(横断歩道等における歩行者等の優先)道路交通法第38条第1項 ※赤色マーカーが当サイトで引いたもの。
見て分かる通り、信号機のない横断歩道という限定はありません。信号機のあるなしにかかわらず横断歩道は歩行者優先。
「車両等は横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
つまり信号機のある交差点で車と歩行者が互いに青信号の場合、歩行者が横断しているのに、車が構わず右左折して通過する行為は道路交通法第38条第1項の違反だということ。
当たり前だが、歩行者用信号が赤信号の場合は、横断歩道の前に立っていても横断しようとする歩行者とはならないので、この義務はない。
取り締まり時における「進路の前方を横断しようとする歩行者」の明確な範囲については、横断歩道手前5mに到達した時点で車の左右5m内に立ち入ることが予測できる範囲ともいわれるがこの部分は不開示。歩行者の妨害にならない十分な範囲を状況に応じて自分で見極める必要がある。
歩行者には気をつけて
この記事を書いたのは、大きな交差点の長い横断歩道での実態の厳しさを問題提起することではなく、あくまで歩行者の妨害を問題とした記事。
歩行者のすぐ目の前を右左折する車はいる。右折車の場合は、対向車ばかりに気を取られ、歩行者の動きをよく見ていない場合が多く、左折車の場合は十分に歩行者の動きを確認できる余裕がありながらも無理に突っ込んでいる感じ。早朝や夕方など、右左折時に逆光に変わる場合は特に注意したい。
右左折は徐行義務があるが、歩行者から見れば多くの車は右左折時の速度が速い。おまけに止まってくれるとは限らない。歩行者はこれが怖いので車が過ぎ去ってから渡りたいという心理が働いてしまう。歩行者は車が怖い。
歩行者を怖がらせない運転を心がけたい。