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路側帯を走る自転車は、車両用信号機に従うの?赤でも進める?

自転車が路側帯を走っている時は車両用信号機に従うの?

という疑問を持つ人は結構多いみたいで、なぜかこのパターンは警察庁でも解説しておらず、どこのサイトを開いてもこの話題を扱っていない。

特に、歩道がなく路側帯がある真っすぐの道路(交差点ではない)に、横断歩道と押しボタン式信号がある場合はどうだ?

自転車で車道を走っているときは車用の信号機に従い赤信号で停止するが、じゃあ路側帯を走行時は従う義務はあるのか?従うとなると路側帯を歩く歩行者も赤信号で横断歩道手前で止まらないといけないのか。

という疑問について。

実際そのような道路で路側帯を走っていると「赤信号ですよ-」と注意された自転車もいるということらしい。

単路の路側帯の場合と、丁字交差点の路側帯の場合、この2つそれぞれ場合、路側帯を走る自転車は車両用信号機に従う義務があるのか。

単路の路側帯を走る自転車の場合

  • 交差点ではない直線道路(単路)。
  • 横断用の信号機がある。
  • 歩道はなく路側帯がある。

車道を走る自転車は当然車両用信号が赤のときは停止線で停止することになるのは誰でもわかる。なら路側帯を走る自転車はこのイラストの場合は停止義務はあるのかないのか。

これはそのまま通行可能

この場合は車両用信号機が赤でも路側帯をそのまま進めます

  • 交差点以外の場所で横断歩道がある場所である。
    (横断歩道を交通整理している信号機)
  • 路側帯に停止線がない。
  • 路側帯に横断歩道がない。

以上の理由で赤色の灯火の規制を受けないため信号無視とはならない。

赤色の灯火
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

出典:道路交通法施行令第2条第1項

停止位置とは、交差点以外で横断歩道がある場所では横断歩道の直前で停止線が設けられているときは停止線の直前

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前

出典:道路交通法施行令第2条第1項 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

道路としてはこの2号に該当し、道路に横断歩道がある場所ではあるが、路側帯についてはそもそも歩行者が通行する場所であるため横断歩道が横切ってなく、横断歩道の直前という概念がない。

路側帯には停止位置(横断歩道の直前や停止線の直前)が存在しないため、そのまま進行しても、赤色の灯火(車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。)に違反しない。

ただし歩行者を妨害してはいけない

横断歩道のための押しボタン式信号機があり、交差点ではない場所の路側帯は、路側帯を通行する自転車は車両用信号機が赤でも、歩行者の通行の妨害にならなければ乗ったまま直進できます

この場合、自転車は路側帯通行時は歩行者の通行を妨げてはいけません(道路交通法第17条の3第2項)。

前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

出典:道路交通法第17条の3第2項

実際そういう場所はあるのか?

では実際そういう場所があるのか・・というと、なかなかレアな感じでそういう場所は殆どない。

ここは側道はなく交差点ではない場所。横断歩道を横断する歩行者のための押しボタン式信号機。これが赤になるということは横断する歩行者がいるということ。

左側の路側帯を自転車で通行している場合は、車両用灯器が赤でも直進はできるが、この路側帯の幅員だと歩行者とすれ違うのは厳しい。結局は路側帯内で一時停止か、降りて押すか、あるいは車道に出て信号に従って一時停止になる可能性が高い気はする。

丁字交差点の場合

最初の例では単路について書いたが、 丁字路交差点 の場合は話が別。

交差点の信号機は交差点を交通整理(交通流を分離)しているもの。路側帯も交差点に含まれる。

交差点

十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

出典:道路交通法第2条第1項第5号

でもって車両用灯器の意味は

赤色の灯火
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

出典:道路交通法施行令第2条第1項

路側帯には停止線がないため、停止位置は交差点の直前。横断歩道がある交差点の場合は停止位置は横断歩道手前となる。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
(後略)

出典:道路交通法施行令第2条第1項 

よってこの場合は 路側帯を直進する場合 (横断ではない場合)正面の車両用 信号機に従う 義務がある。(この図の進行の場合、横断箇所がないので歩行者用信号機が正面にあることはありません。)

ちなみに歩行者の場合は車両用信号機の黄色と赤色は横断を禁じているのであり、横断さえしなければ交差点の路側帯をそのまま進行できます。

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