道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年(2024年)5月24日に公布。これにより、クルマやバイク、原付が自転車や特定原付を追い越し・追い抜くときの安全確保のルールが創設されました。
公布から2年以内(2026年5月24日まで)に施行されます。
自転車や特定原付が車道を走っているとき、自動車などにどんどん抜かれるわけですが、このとき側方ギリギリをすごい速度差で通り過ぎる車が多く、事故も多発しているということで、新たにルールが設けられることになったようです。
一体どういう感じになるのか、新しい条文を交えて記事にします。
危ない追い抜き方をされる自転車
危ない追い抜き方をされる自転車とはこういうパターンです。トラックがギリギリっをかすめていく動画ですが動画主が年齢制限をかけているようで、まあ事故動画ではないヒヤリハットなのでグロなシーンはありません。Watch on YouTubeを押すと見れます。
ここまでギリギリだと自転車が少しでもふらついたら引っ掛けられます。こういう状況が何度もあればそりゃ事故は起きます。
その他、下のイラストのような感じでクルマがかなりの速度差(制限速度を越えていることも多い)で自転車の右側ギリギリを次から次に追い抜くパターンがありますが、もし接触すれば高確率で死亡事故になるでしょう。自転車は動くパイロンではありません。
↓危険な例
このイラストのような追い抜きの場合、もし追い抜き際に自転車が転倒した場合、自転車をひいてしまうことになります。また、自転車が少しでもふらついた場合接触して転倒します。自転車もびっくりしてふらついてしまいます。
道路交通法第18条に2項追加される形
「自動車(自動二輪含)」と「一般原付」が、他の「特定原付」や「軽車両(自転車など)」を追い越したり追い抜いたりするときに十分な側方間隔がない場合は、その側方間隔に応じた安全な速度で進行する。
改正後に追加される道路交通法第18条の第3項第4項の条文が以下のものです。
第十八条に次の二項を加える。
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
出典:令和6年3月5日 道路交通法の一部を改正する法律案|警察庁
※特定小型原動機付自転車等とは「特定小型原動機付自転車」と「軽車両(自転車など)」のこと(同条第1項に定義)。
安全な側方間隔(基本)
間隔に応じた安全な速度(十分な間隔がない場合)
つまり、例えば自転車が15km/hくらいで走っていて、その側方に余裕がないときは、その間隔に応じた安全な速度差でゆっくりと追い越す感じ。
一方で特定原付と軽車両(自転車など)は、クルマから追い越し・追い抜かれるときは、できる限り道路の左端に寄って通行ということ。
具体的な目安の規定がないが・・・
安全な側方間隔の法的な規定はありませんが、少なくとも特定原付や軽車両が真横に転倒した場合でも接触しない側方間隔は必要だと思います。
運転免許技能試験に係る採点基準では、特定原付や軽車両が後ろのクルマを認知している場合で1m以上、認知していない場合で1.5m以上としています。
安全間隔不保持
1 歩行者、特定小型原動機付自転車又は軽車両の側方を通過する場合に、次の間隔を保たないとき又は保とうとしないとき。ただし、徐行した場合は適用しない。
(1) 歩行者、特定小型原動機付自転車又は軽車両が試験車を認知していることが明らかな場合はおおむね1メートル以上
(2) 歩行者、特定小型原動機付自転車又は軽車両が試験車を認知していないおそれがある場合はおおむね1.5メートル以上2 上記の間隔を保てない場合に、徐行せず又は徐行しようとしないとき。
所定の間隔を保つことができない状況のため徐行した場合でも、危険なときは適用する。
出典:【 減点適用基準】運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)|警察庁
「所定の間隔を保つことができない状況のため徐行した場合でも、危険なときは適用する。」というのは、例えば全長が長い大型トラックは自転車をゆっくり抜いても、長い時間自転車に寄せることとなる為危険である。
このルールが有効に働くのかはやや疑問
このルールは左側に2車線以上あるような道路では有効に機能するかもしれないが、例えば「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」がある道路。
これは道路交通法第17条第5号第4項により、他の特定原付や軽車両を追い越す場合でもはみ出すことは禁止となるが、現状では多くの車がはみ出して追い越しており、警察車両がいても交通の状況を考慮し、やむを得ない場合として黙認しているのか取り締まりを行っていることは見たことがない。
このため、このような道路では間隔に応じた安全な速度というルールは機能せずに、結局のところ中央線を越えた追い越しに落ち着いてしまう道路も多いのではないかと。