酔っ払いによる公共の場でのトラブル、傷害事件、鉄道駅のホームから落下事故、道路のど真ん中に寝て車に引かれる事故・・・
もはや日常茶飯事であり、あいも変わらず今日も明日も起こり続ける。
公園の花見でも酔っ払いが絡んでくる。日本は酔っぱらいに寛容すぎる国ではないでしょうか?アルコール自販機まである始末。外国では公共の場での飲酒が禁止されているところもある。
この問題を語っていきましょう。
公の場における酒酔い者の現状
公共の場で酔っ払いマナーは非常に悪く、粗暴犯率も非常に高い。
公園での花見、河川敷などでのバーベキュー、忘年会新年会シーズンでの夜間繁華街、その他イベント時。
酔っ払って通行人に絡む、大声で叫ぶ、喧嘩をする、わいせつ行為、公園の桜の枝を折ったり花壇を踏み荒らしたり器物破損、酔って川に飛び込んで溺れる、道路に嘔吐する。
鉄道駅だと酔っ払った人が駅のホームから転落する事故がかなり多いです。これは歩きスマホでホームへ転落する例とは比べものにならないほどダントツに多いです。
酔っぱらいにマナーを求めるのも無理な話で、公の場から酔っぱらいをなくすことが結局マナーアップにつながると私は思います。
日本では酔っ払っても仕方がないみたいな文化があるように思いますがこういうのは世界的に見てとても恥ずかしいことだと思います。酔った人のマナーの悪さとトラブルの多さが圧倒的に目立ちます。
日本と外国の公共の場での飲酒に関する制限
日本
- 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律というものがある。
- 公共交通機関、路上や公園、河川敷など公共の場での飲酒は可。
- 公共交通機関でも一部地域では条例により飲食が禁止になっている場合があり、その場合は当然飲酒も禁止。
- 渋谷の路上や、神奈川県逗子市、鎌倉市の砂浜などでは飲酒禁止の条例がある。
海外
- 韓国 公共の場での飲酒は可。
- 中国 公共の場での飲酒は可。
- 香港 公共の場での飲酒は可。ただしバスや地下鉄は飲食禁止なので飲酒は出来ない。
- シンガポール 公共の場での夜間(22.30-07.00)飲酒は禁止。
- オーストラリア 州により異なるが公共の場での飲酒は基本禁止。
- ロシア 公共の場での飲酒は禁止。
- アメリカ 公共の場での飲酒は禁止(州によって異なる)。
- カナダ ケベック州を除いて公共の場での飲酒は禁止。
- ブラジル 公共の場での飲酒は可。
- ドイツ 公共交通機関や鉄道駅内は制限。それ以外は公共の場で可。
- フランス 公共の場での飲酒は可
- スペイン 公共の場での飲酒は禁止。
- イギリス 公共の場での飲酒は一部地域で禁止。
- スイス 公共の場での飲酒は可。
- アラブ首長国連邦 公共の場だけではなく、飲酒そのものが違法。
こうみると半々くらいでしょうか。欧州でも国によってバラバラですね。
しかし日本では節度ある飲酒ができない人があまりに多く、酔っぱらいが毎日のように全国の公共の場のどこかでトラブルを起こしているのが現状。これでは安心して歩くことも出来ない。
居酒屋などで泥酔状態になって街中へ出てくる人も多く、さらにははしご文化もあって、酔いつぶれるまで飲むのが珍しくない状態。
公共の場での飲酒行為の禁止だけではなかなか改善はできそうにない。公園内での花見や河川敷のバーベキューで飲酒をして酔っ払って通行人に絡んだり喧嘩になる人もいるので、やはり公共の場での規制は必要かもしれない。
飲酒に関する法律と条例
公の場を禁止とする法律はありませんが、 「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年6月1日法律第103号) 」というものがあります。
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年6月1日 法律第103号2条)
この法律知っていましたか?
節度ある飲酒なんて実際はほとんど守られてない気がします。飲み会とかあればベロンベロンに酔っ払う人がかならず何人かいます。飲み会で飲酒を強要する人は見かけなくなりましたが、自分で飲む分はいくら飲んでも周囲は誰も止めません。
酔っ払いはごく普通に見かける日常の風景というのが悲しい。
東京都渋谷区の条例
渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例(2019年6月20日公布、施行)
(公共の場所における飲酒の制限)
渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例
第6条
来街者は、次の各号に掲げる期間において、渋谷駅周辺地域のうち 、 区規則で定め
る 区域 内の公共の場所(道路、公園、広場その他公共性を有する場所をいう。以下同じ。)
で飲酒をしてはならない。
(1)10月31日及び11月1日並びに10月24日から同月30日までの金曜日、土曜
(1)10月31日及び11月1日並びに10月24日から同月30日までの金曜日、土曜日及び日曜日日及び日曜日
(2)12月31日及び1月1日
(2)12月31日及び1月1日
(3)前2号に掲げる期間のほか、区長が特に必要と認める期間
(3)前2号に掲げる期間のほか、区長が特に必要と認める期間
ハロウィンで酔っ払いが暴れて治安悪化、逮捕者続出したことが原因みたいですね。全国ニュースで大きく取り上げられましたね。そもそも酔っ払うまで飲むな!
神奈川県逗子市
安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例(2014年3月3日公布、施行)
2 利用者は、法令に別の定めのあるもののほか、逗子海岸において、次に掲げる行為
をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでな
い。⑵ 飲酒すること。(ただし、事業者が海岸法(昭和31年法律第1 0 1号)第7条第1項
逗子市条例第6号 安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例第5条
の許可を受けて占用している場所を除く。)
これは海水浴場開設期間内という期間限定で罰則はありません。
マナー守らない注意にも従わない、そういう人が多くいたから条例で規制されるのだと思います。
神奈川県鎌倉市
マナーアップ条例(2015年3月17日公布、施行)
⑷ 海水浴場における禁止行為 別表に掲げる行為をいう。
別表(第2条)
海浜事業者が設置する店舗(第2条第2号の許可を受け占用している場所をいう。以下同じ。)以外の場所で飲酒すること(公共性又は公益性の高い行事等を行う場合であって、市長が特に認めるときを除く。)。
条例第42号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例第2条
罰則はありません。こちらも酔っ払いのトラブルが絶えないため禁止にしたそうです。
全国で禁止にしてほしいこと
私が希望する飲酒規制はこんな感じ。
- 公共の場での飲酒を法律で全国禁止にする。
- 酒酔い状態の者が保護者無しで公共の場を出歩くことを禁止。
- アルコール自販機の禁止。
- 飲食店の飲み放題禁止。
もうね、これくらいやってほしい!
酒に酔った人が起因する事故や事件、トラブルは本当に多いが、これを普通と思ってはいけない。あっちでもこっちでも酒が飲める環境は普通に考えておかしい。
最後に
飲酒を規制する考え方に反対する人も大勢いると思います。
しかし酔っ払った者に対して日本は寛容すぎだと思います。大きな事故や事件がそのうち起きる可能性だってあります。
来年2020年は東京オリンピックです。外国人も多くやってきます。酔っ払いを恥とする国は多いです。ベロンベロンまで酔って暴れる、通行人へ絡む、路上で嘔吐する、しまいには道路上で寝る・・・
外国人から見て恥ずかしく思われないように
節度ある飲酒を!←ここ大事。