「横断歩道は歩行者優先である。」もはや社会現象となった言葉。
横断歩道で歩行者妨害をするドライバーを取り締まる白バイはYouTubeにも多く上がっていて、動画を見ていると甘い判定の白バイ隊員もいれば、これもアウトなの?という厳し目のものもある。
果たして歩行者妨害の線引はどこにあるのか。
単に「横断しようとする歩行者がいたら」という言葉で片付けられることが多く、実際歩行者がどこまで来ていたら停止義務があるのか、イマイチわかりにくい部分もある。そういう疑問を持つ人は多いようなのでこの記事で紐解いていく。
道路交通法38条のおさらい
横断歩道等における歩行者等の優先である道路交通法38条、その中の第1項をおさらいする。
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
出典:道路交通法第38条第1項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。
38条の第1項では「横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等」という、実に曖昧な表現。
この言葉だけでは歩行者がどこまで来ていたら停止義務があるのか、判断がわからないドライバーも多い。歩行者が横断歩道に踏み入れた時点なのか、あるいは歩行者が横断歩道手前2mにいても、横断歩道へ向かっている場合は停止義務があるのか。
運転免許技能試験の採点基準に目安が
「実際歩行者がどこまで来ていたら停止義務があるのか」
道路交通法にも、学科教本にもその明確な目安がないが、運転免許技能試験の減点適用基準には減点の目安があります。
試験車が横断歩道等の手前おおむね5メートル手前に到達することになり、かつ、歩行者等が横断歩道等(試験車を中心としておおむね左右各5メートルの範囲内をいう。)に立ち入ることが予測される場合に、横断歩道等の直前(停止線が設けられている場合はその直前)で一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。
出典: 運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【 減点適用基準】歩行者保護不停止等[歩行者保護]|警察庁
この左右5mというのは、車が横断歩道を通過中に、車の左右5m以内に歩行者が入ることが予測される場合。
横断歩道近くに歩行者がいるような場合は、自分が運転する車が横断歩道手前おおむね5mに差し掛かった頃に、停止するのか進行できるのかの最終判断をし、このまま行くと横断歩道で車の左右5m以内に歩行者が立ち入りそうな場合は停止位置で止まる。
つまり歩行者が微妙な場合はどっちに転んでもいいように横断歩道5m手前では停止の準備をするということです。
図解するとこんな感じです。
車が横断歩道を通過し始めてから通過し終わるまでの間に(図では通過中と表現)、車の左右5m以内に歩行者が入りそうな予測ができる場合は停止位置で停止。もちろんすでに横断中の歩行者がいれば停止です。
まあこれはあくまで運転免許技能試験の減点適用基準での話ですが。ただ、通達を出しているのは警察庁なので目安にはなるかと。
つまり横断歩道直前で立ち止まっていなくとも、歩行者が横断歩道直前にまだ達していない状態でも、その状況によっては「進路の前方を横断しようとする歩行者」となる可能性があります。
なぜ5m手前という、こんなギリギリで最終判断しないといけないのか。それはあまり手前過ぎても確実な予測が出来ないからでしょう。もちろん歩行者が明らかにいなければ停止準備をせずにそのまま通過できます。
横断歩道5m手前からそんな短い距離で止まれないよ~~。
横断歩道と停止線の距離が2mの場合、たった3mで停止しないといけないじゃないか!
という人はそもそも速度が速すぎる。
道路交通法第38条第1項には「横断する歩行者がいないことが明らかな場合を除いては、停止することができるような速度で進行しなければならない。」とあるから。当然微妙な位置に歩行者がいれば車は徐行して差し掛かる感じになる。徐行とはすぐに停止できる速度。
5mというとおおよそセダン1台分の長さかそれより少し長いくらいですね。
ただし取り締まり基準は不開示
じゃあ上の図のような目安であれば絶対に取り締まられないかと言うと、それは違うようだ。
愛知での「答申第896号 諮問第1572号 交通反則切符等記載例(横断歩行者等妨害等)等の一部開示決定に関する件」によると、具体的な数値は不開示となっている。
答申には、処分庁は「違反条件に合致しないからといって必ずしも違反に該当しないというものではない。」と述べている。
つまり、上に貼った図のような目安なら取り締まりを受けないというわけではないということ。実際広い道路の横断歩道で、歩行者の前方5mほどを自動車が通過して白バイに検挙されているのが下の動画。
この動画は歩行者が速歩きだったこと。さらに白バイの位置からは歩行者と自動車の5mという距離などわかりにくい。というかおそらく、歩行者がすでに横断歩道で横断中だったのでそのまま通過した車を検挙した、という感じにも見えます。
ドライバーに関しては、歩行者が近づく前にササッと通過してしまおう!という感じにも見え、これが停止を考えた速度であれば歩行者はもっと車に接近していたはずで、そう考えるとやや強引だったのかなと。なので、歩行者の移動速度なども見ながら余裕を持った停止が必要でしょう。
例えばジョギング中の人が横断歩道へ向かって走っているとなれば、横断歩道手前の時点ではジョガーがかなり離れていても、車が通過するときには、ジョガーが車のすぐそばまで接近してしまい、結果横断を妨げることとなる可能性がある。
大切なことは、ドライバーが、歩行者の横断を妨げる(車を避けるために立ち止まったりさせる)ことがないよう、歩行者の状態を自分の目で見て状況判断することです。
判断に迷ったら、時間効率よりも安全な方を選択しましょう。