制限速度遵守がなぜ悪者扱い?制限速度より流れが大事?

制限速度30km/hや40km/hの道路で、車の流れが50km/hや60km/hなんてことはよくある光景。まれにきちんと制限速度を守って走るドライバーもいるが、そういう法遵守ドライバーに対し、ネット上での声は冷ややか。

「流れを阻害している」「遅すぎるのも迷惑」「独りよがりな走行は危険増大」などと否定。

一方で、高速道路の追い越し車線、高速道路の工事規制区間、一般道でのバイパス、生活道路などで制限速度(法定速度や指定速度)を大幅に超える流れが常態化し、交通事故が耐えないことが問題化。

この記事では、「法より流れが大事」というドライバー独自ルールを正当化しようとする風潮が強い問題点を指摘します。

狭い山道や通学路に多い30キロ40キロ制限道路

この山沿いの道は道路幅も狭く曲がりくねり、また歩道も路側帯も狭い。歩行者や自転車は少ないが、ここは自動車専用道ではなく、狭い道路を普通自動車や大型トラックなどがビュンビュン飛ばされると歩行者や自転車にとってはとても危険。狭い上に中央分離帯もなく、万が一対向車がはみ出してぶつかったときも速度が低いほうが被害は少ない。

30キロ道路を抜け道として自動車が制限速度を大幅に超えて流れているようなところは多く、歩行者とのニアミスや事故が多発していて問題化。そのため移動式オービスやペースメーカー車導入という運動が活発になってきています。

居住行動圏内の道路なども、普通自動車や大型トラックが60km/hでビュンビュン流れていると危険。路側帯も狭く家の玄関のガラスを拭き掃除することさえ出来ません。建物の影からすっと人が出てくることもあるかもしれません。何かあったときに対応できるように最高速度を法定速度よりも低く指定してあるのは当然で、これが守られないと安全に生活できません。

その他、こういった場所でも40km/h制限がありますがこの国道43号線には理由があります。よく見ると速度標識の下に「環境対策」という補助標識が見えます。

1976年の国道43号線道路公害訴訟で、騒音・振動・排気ガス差し止めと損害賠償を求めた訴訟。この影響で、法定速度より低い最高速度を指定しているものです。なので規制標識を無視し、ここでドライバー独自ルールで勝手に60km/hや70km/hで流れを作ったりすると何の意味もないんです。

「なぜ最高速度を規制するのか?」について警察庁の考え方を以下のリンクから見ることが出来ます。

制限速度を超えるのが当たり前?

福岡県~佐賀県にある久留米基山筑紫野線は原付も走れる一般道であり、法定速度60km/hだが、流れが速すぎることが多く、道路上に「ここは高速道路ではない」という注意書きが設置されています。

また、下のストリートビューのような高速自動車道ではない自動車専用道(小郡道路、70km/h制限)でも、状況によっては100km/hほどで流れる事があり、その流れの中を更に速度を上げた車が追い越していく。

こういった道路で制限速度(法定速度や指定速度)をきちんと守って走る少数派のドライバーが、制限速度を超えて走る多くのドライバーから見れば邪魔な存在となっている実態。

なぜ制限速度より流れが早いのか

まず全体的な問題は、ほとんどのドライバーが速度標識を全く見ないことです。というか標識全般を殆ど見ないドライバーが多い、信号しか見てない。教習車に乗っていた頃は交通ルールをしっかり守っていて、免許が取れた途端、学んだことをすべて忘れ好き放題に走る人が多い。

一般道は法定60km/hなら問題がないと思っているドライバーも多い。30km/hや40km/h制限でも関係なく50-60km/hで流れている。さらに抜け道となっている場合は、もっと速い速度で駆け抜けていく車が多い。

もうひとつは取り締まり対象やメーター誤差があるから制限速度+10km/hまでは大丈夫といった理由で速度を上げ、流れが速くても罪悪感がなくなる。じゃあもう+5km/hでもいいか、のような心理も生まれやすい。

たとえ制限速度を超えて法を違反していても、「周囲が皆その速度で走っていれば大丈夫」というような、「ここは50km/h制限だが80km/hで流れているのでそれが正解」という感じで罪の意識は消え同調心理が支配する。

こうなってくると、制限速度で走ると速度差があって危険、という負の連鎖が起こり、どんどん朱に染まって速度違反車が増えていく。

流れ優先思考の決定的な盲点

制限速度(法定速度や指定速度)より流れが大事という理論は危険。日本人の怖いところは「皆がやっていれば違法でも正しい、多数派が正義」だというような空気が非常に強いことです。

ルールを守っていない数多くの人が多勢に無勢となって、ルールを守っている少数派が異質扱いされ叩かれる。

制限速度を超過する人にとっては、制限速度で走る車が「ノロノロ」に見えています。

速度遵守より流れを肯定する言い分に、道路交通法第1条の「目的」を持ち出し、円滑を強調する人がいました。

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

出典:道路交通法第1条

ですが大事な言葉を見落としています。まず最初にあるのが、「道路における危険を防止し」ということです。それ以降はその他であり、主従関係は安全円滑

「円滑な交通」や「流れ」というものは、法を守った速度内での話であり、速度超過した流れは、そもそも危険性が増すので論外。

円滑というのはスピードを出して短い時間で移動することではなく、ドライバーに交通のルールを守らせることで歩行者や車の交通整理をし、交通が留まることなくスムーズに流れるようにという意味。決して速い流れ=円滑というわけではないということ。

「安全で円滑」というのは特定の場所の駐停車を禁じたり、信号を守らせたり、進行方向別に車を整列させたり、歩行者を優先したり、こういうもの。追いつかれたら譲らないといけないという道路交通法第27条第2項を言う人もいますが、これは制限速度内の条件があり、速度違反した車が追いついても義務は生じません。

つまり、交通の円滑は法を守った速度内での話。速度違反はそもそもが論外。

危険を作っているのは制限速度を守って走っている車ではなく、「流れ優先」という個人ルールで制限速を大きく超える危険な流れを作っているドライバーたち。

  • 主従関係は安全>円滑。
  • 流れは、制限速を守った安全走行が前提。
  • 速い流れ=円滑というわけではない。
  • 円滑は車だけでなく歩行者もある。
  • 危険を作り出しているのは法遵守少数ドライバーではなく、速すぎる危険な流れを作っている多くのドライバー。

ペースカー導入の試み

生活道路や高速道路の工事規制区間では実勢速度が制限速度を大幅に上回り、歩行者や工事関係者が危険な状態となっているため、各地でペースメーカーを導入する試みが増えています。

ペースメーカー車を入れることで危険な実勢速度を制限速度内に抑え込みます。

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