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バイクの千鳥走行が違反となる条件とならない条件

バイク雑誌で、仲間とツーリング時に千鳥走行が勧められていたり、ネットのバイクコミュニティでも複数でのツーリング時の千鳥走行が推奨されていることがあります。

千鳥走行とはなんぞや?というと、集団で走行するときに、同じ車線内でバイクの位置が1台ごと左右にズレて2列で走ることです。

バイクにとっては狭い面積で多く走ることが出来、視界が開け、前が転倒したときでも衝突リスクが減りますが、この走り方が、道路交通法に接触することもあります。

千鳥走行が違反となる場合

左側寄り通行の義務がある道路、つまり車両通行帯のない道路を通行する場合は、千鳥走行の隊列を組むと、半数のバイクが右寄り通行となるため、右寄り通行をしているバイクは道路交通法違反となります。ただし罰則はありません。

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

出典:道路交通法第18条第1項 ※赤色下線、赤色マーカーは当サイトで引いたもの。

千鳥走行が違反とならない場合

車両通行帯のある道路を通行する場合は、左寄り通行の義務がないため、車両通行帯の中でどの位置でも通行できるため、違反とはなりません

千鳥走行ができる道路はどんなところ?

では、千鳥走行が違反とならない「車両通行帯のある道路」とはどこか?

車両通行帯のある道路は、

片側2車線以上ある高速道路。

一般道では、進路別に車線が分かれた交差点手前バス専用通行帯や普通自転車専用通行帯のある区間特定の種類の車両の通行区分の指定の標識・標示がある区間、くらいです。一般道では単に車線が片側に2本以上あっても車両通行帯となっていない場合がほとんどで、ここらへんがややこしくなっています。

ただ罰則もなく、反則行為の一覧表にもないために、特に危険を生じていない限りは、車両通行帯のない道路で千鳥走行をしたという理由で取り締まりを受けることはないはずです。隣の車との接触や、前後車間距離には注意をする必要があります。

ちなみに、車両通行帯のない道路で白バイが千鳥走行をしていますが、

白バイは左寄り通行の義務が道路交通法第41条第3項により除外されていますので違反ではありません。

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