2024年5月17日の参議院本会議で、自転車への反則金(青切符)導入が全会一致で可決・成立した。
自転車の交通マナーはさんざん言われていて、どうせ捕まらないとばかり好き勝手に運転し、信号無視など警察官から注意を受けても知らんぷりしてやめない自転車が多い始末。飛び出しや逆走、信号無視など無謀な自転車による事故も多い。
言ってもわからない彼らにはお灸をすえるしかないわけで、この自転車への反則金制度の導入は当然至極である。
この反則金制度で震え上がっている自転車乗りも多い(ルール通り完璧に運転することは現実的にほぼ無理なのはわかる)ということで、この取り締まりがどんな感じになるか警察庁の「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用」資料をもとに少しわかりやすくまとめて記事にします。
まあ、簡単に言うと、施行後も自動車や原付より取り締まり基準が甘いです。
よほど無茶な違反をしない限りは違反しても指導警告だけで済むのでそこまで心配は不要。傍若無人な通行を日頃から繰り返ししていない人なら大丈夫。
自転車への反則金制度の概要
自転車への反則金制度導入。これは自動車で言う「交通反則通告制度」と同じで、軽微な交通違反に対し、反則金を収めることで刑事訴追を行わないこととする制度。いわゆる青切符のことである。
概要
- 16歳以上に適用。
- 反則行為となる違反は113種類。
- 悪質性の低い反則行為は指導警告。
- 警察官の警告に従わない、又は悪質性・危険性が高かった場合に交通反則切符(青切符)。
- 飲酒運転など青切符以外の悪質・危険性の高い違反は赤切符(刑事手続)。
- 公布から2年以内に施行
どのように指導取り締まりを行うか
警察庁の「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度」の資料にある、取り締まり方針によるとざっとこんな感じ。
時間
事故が多い時間帯に指導取り締まり。
- 通学時間
- 薄暮時間
場所
自転車指導啓発重点地区・路線で指導取り締まりを行う。
- 駅周辺
- 通学路
- 自転車が多い所
- 自転車交通事故が発生した場所など
反則行為
これらは指導警告または青切符(反則金)。
- 信号無視
- 指定場所一時不停止
- 通行区分違反(右側通行、歩道通行など)
- 通行禁止違反
- 遮断踏切立入り
- 歩道における通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転(ブレーキ不備)
- 携帯電話使用等(保持)
- 公安委員会遵守事項違反(傘差し)
など113種類。
反則行為 への対応
- 指導警告
反則行為だが悪質性・危険性が高くない場合。 - 取り締まり(青切符の反則金)
警察官の警告を無視して違反継続。
違反行為で車両や歩行者に具体的危険が生じた。
交通事故に直結する危険な運転行為。
非反則行為 交通切符(赤切符)
これらは反則金(青切符)はなく、いきなり刑事手続きで処理。
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 妨害運転
- 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)
反則金取り締まり対象の違反はこういうものだ!
取り締まり対象(反則金切符)は、通常の違反に加え、悪質・危険・迷惑な要素が絡んでいるような違反態様。
- 警察官の警告を無視して違反継続。
- 違反行為で車両や歩行者に具体的危険が生じた。
- 交通事故に直結する危険な運転行為。
交通事故に直結する危険な運転行為とは、スマホしながら・傘さしながらの、信号無視や指定場所一時不停止など。おそらく2人乗りしながらも同様だと思われる。
ただの信号無視や指定場所一時停止不停止などは指導警告(呼び止められて指導される形)。
ではどういったものを青切符で取り締まるのか具体的パターンを例にします(下に挙げた以外にも組み合わせは多数あります)。
信号無視
スマホ見ながら信号無視
自転車の信号無視で、青信号の自動車が危険防止のためブレーキを掛けた
警察官の警告を無視して信号無視をした場合(下の動画のパターン)
動画は青切符施行前のもので、隊員が切符を半分に切り取っているのでおそらく指導警告票(ただの注意)。動画の撮影された時点では、この違反は赤切符のハズだが結構甘い感じ。青切符が施行後はこれが青切符になる。
指定場所一時不停止の場合
指定場所で一時停止せず飛び出し、優先道路側の車にブレーキを掛けさせた
指定場所一時停止は自転車には義務がないと思っている人が多いのか、警察官が立っていようがお構いになしに止まらず突っ切ってしまう自転車が多い。
前方が優先道路でなくとも、指定場所一時不停止したことで正常な交通を妨害したり危険が生じた場合は青切符。
また、これも同様、スマホしながら・傘さしながら一時停止無視をしたような場合も青切符。
通行区分違反の場合
警察官の警告を無視した悪質な車道の逆走
歩行者を妨害した歩道通行
通行帯違反
警察官の警告を無視して右側の通行帯を通行(まあこれはめったに見ないかな)
自転車の場合、車両通行帯のある道路で第一通行帯以外の通行帯を通行した場合は通行帯違反です(※駐車車両が邪魔で通れないような時は右側の通行帯から通行することはできる)。
横断歩行者妨害
車道を通行時、横断歩道で横断歩行者を妨害
これはもうそのままの違反で条件に合致するため、自動車や原付と同じ判定で捕まる可能性が非常に高い。歩行者の歩調を緩めさせた時点でアウトだが、これは自動車の取り締まり動画を見ていても警察官によって判定にばらつきがかなりあるように感じる。
もちろんこれは信号機のある交差点でも同じ。歩行者用信号が青、車両用信号が青、互いに青で自転車が左折して横断歩道を通過する時は歩行者の横断を妨害してはいけない。(ちなみに信号青でも自転車は右折は禁止。二段階右折義務。)
右左折方法違反
右折レーンから小回り右折(二段階右折をしなかった)
右左折方法違反は一部取り締まると予想。注意するのは信号機のあるような交通量の多い交差点で自動車と同じように小回り右折した場合、指定通行区分があるような大きな交差点で右折レーンから右折した場合。
自転車はどんな交差点でも二段階右折の義務があり、小回り右折は出来ない。
その他やりがちな違反
反則行為は113種類なのでまだまだいっぱいあるが、その他よくある違反として特に気をつけたい代表的な反則行為(青切符対象の違反)の一部。
- 道路右側の路側帯を通行
通行区分違反 - 右折レーンから小回り右折
右左折方法違反 - 遮断器が降りた踏切に入って通過
遮断踏切立入り - 夜間の無灯火走行
無灯火 - 2台以上で並進
並進違反 - スマホ自転車
携帯電話使用等(保持) - 傘さし運転
公安委員会遵守事項違反
これらの違反も、この違反に加え、悪質・危険・迷惑な要素が絡んでいるような違反態様の場合が青切符となる。
※だたし携帯電話使用等については「交通の危険を生じさせた場合」は非反則行為でいきなり赤切符(刑事手続)。
夜間無灯火で一方通行の車道を並進状態で逆走するのを高校生あたりでよく見るが、もってのほかである。
ちなみに交差点で直進する場合、左折レーンがあっても自転車は左折レーンから直進するルールなので覚えておきたい。
繰り返し違反が重なると
下の表にあるような一定の違反行為で交通切符による取り締まりを受け、3年以内に2回以上繰り返されると自転車運転者講習の受講命令となる。(※指導警告は取り締まりではないため含まれない。)
自転車運転者講習
受講時間 3時間 手数料 6,000円
※受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金
15項目の危険行為 (※改正前のもの)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯進行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 妨害運転
- 安全運転義務違反
※路側帯進行方法違反とは路側帯で歩行者の通行を妨げたような場合(法第17条の3第2項違反)。
※改正後は「携帯電話使用等」が加わる可能性あり(安全運転義務違反に含まれるかもしれない)。
この自転車運転者講習を無視すると自転車運転者講習違反で赤切符となる(5万円以下の罰金)。
自動車より甘い取り締まりではある
取り締まり方針を見ると通学路を狙っているようなので、16歳以上の高校生あたりが集中的に検挙される可能性が高い。ちょっと可愛そうな気もするが、まあ特に悪質な方法で違反しない限りは注意警告ですむし、やはり赤信号無視や飛び出しは高校生にも多くこれは厳しくやっていく必要はあると思う。
青切符は113種類の違反が対象になるが、抑えておきたい違反項目はそれほど多くはない。
特に
- 信号無視
- 指定場所一時不停止による飛び出し
- 車道や路側帯の逆走
この3つは圧倒的に多いので注意するべし。警察はここを特に目を見張ってくる。
先ほども書いたようなこれらの違反だけで「はい、青切符!」というのではなく、違反行為を悪質な態様で行った場合(警告を無視したり、実際に危険が生じた、スマホしながら他の反則行為など行った)が青切符なので、常識的に走っていれば特になにも心配はない。