これって
動物に針引っ掛けて遊んでるんだよね
と思ったことはありませんか?(言葉悪くてすみません)
世間一般で認められていることで普段は気にならないが、原点に帰ってふと考えるとあれ?という疑問について。趣味、娯楽としても世間一般で認知されているキャッチ&リリース。
今日はこのキャッチ&リリースについてのお話。
そもそも釣りはなんのためにあるのか
大きくわけて2つあると思います
食用目的
釣って食べる。全く問題ないと思います。
食用目的の釣りは大いに結構。食べるために釣る。しかし食べる目的の釣りであっても、リリースすることはあります。
川や意味には多くの生き物が住んでいて、狙ったものだけが釣れるとは限らないですよね。あまりに小ぶりな魚や毒のある魚、食べられない魚などが釣れることもあるからです。この場合は戻すことが望ましいと考えるのは自然です。
ちなみに私も昔釣りをやってました。魚ではないですが防波堤から餌木使ってのイカ釣り。食べる目的です。
会社の仲間に誘われたのがきっかけでしたが、結構行きましたね。平日に会社終わって夜中に釣ったり、休日は県外まで釣りに出かけたり楽しかったです。
趣味として楽しむ目的
食べることが目的でありながら趣味としても楽しんでいるという人も多くいますが、ここでは最初からリリースする目的で行う釣りについて話を進めます。
釣りの行為のみを楽しむことを目的としていて、釣ったら必ずリリースをすると決めている場合。つまりキャッチ&リリースが目的の釣り、これはバッサリ言うと単に魚に針を刺して遊んでいるということだと思うんです。
ただ、釣っている側に悪意があるわけではないんですよ。
食べないのに殺すよりは戻してあげたほうがいいという善意。無駄に魚を減らすことがないように配慮しての行動だからです。リリースは善意、しかし問題はキャッチの方なんです。
スイスは動物愛護法で禁止されている
動物愛護法がとても厳しいスイス。
食用の鶏であってもケージ飼いが禁止、屠殺するときも気を失わせてから。社会的動物を買うときは単独で飼ってはいけない(ただし犬は除く)。まだまだいっぱいあります。
陸地に囲まれたスイスには海がないですが、湖は多く、魚料理もあります。個人で釣りをする人は日本ほどではないもののそこそこいます。
ただ、動物愛護や環境保護目的のためのルールが細かく、釣りをするためにはまず許可証が必要でお金がかかります。期間が1日から1年までとタイプが色々あって料金が違う。
さらに1ヶ月以上の許可証を得るためにはSaNa(Sachkunde-Nachweis=専門知識の証明証)が必要です。これは学習教材をお金出して買って勉強して試験を受け、そしてSaNaを習得できる流れ。(※一部の州では1日の釣り許可証にもSaNaが必要)
さらに州によってまちまちですが釣りができる曜日が指定されていたりもする。ボートからの釣りが禁止だったりと、釣りが日本のように気軽に自由には出来ないというのが現状。
そのスイスではキャッチ&リリースは2009年の動物愛護法で禁止されています。
ただ、キャッチ&リリースをいう言葉は法律には記されていなくて、釣った魚は頭に衝撃を与えてすぐに殺さなければいけない、という感じの記述。つまり事実上キャッチ&リリースは出来ないのです。
さらに生きたままの魚を餌として釣る行為も禁止なのです。
実は日本でも禁止されている地域がある
動物愛護法で禁止というスイスとは意図が違うものの、滋賀県や新潟県など日本の一部の地域では、ブラックバスやブルーギルなどの生態系を狂わせる外来魚のリリースが禁止。
ただこれも考えようによっては国内の在来種を保護するためという、一種の保護のための決まりと解釈できます。
日本の一部で禁止になっているのは、キャッチ&リリース全般ではなく、生態系を狂わせている外来魚のリリースが禁止(外来魚全てというわけではない)。
つまりブラックバスなどは食べない目的で趣味で釣ってもいいけどリリースは禁止と言うことです。せっかく駆除した魚を戻すなということですね。
キャッチ&リリースが禁止になる時代は来るのか?
個人的な感想を言うと、リリースはリリースでも
食べる目的で釣りをして、釣れた魚が小ぶりだったのでリリース=問題ない
釣りを楽しむのが目的で、キャッチとリリースを繰り返すだけ=動物虐待
と思うのです。正式な定義はないですが個人的にはそう思います。
動物虐待が世の中で騒がれている中で、返しの付いた針を魚に突き刺して遊ぶ行為というのが世間一般で認知されているというのもおかしな話だと思うんです。たとえ魚であろうとそういう気がします。
リリースが悪いというのではなく、問題なのは魚に針を掛ける行為についてです。
なので私が反対したいのは食べる気は一切なく、釣ってはリリース、釣ってはリリース、ただそれを繰り返すことを楽しむ目的とした釣りについて。
これはたとえ悪気はなくても、釣る行為が結果的に虐待となって魚にとっては非常に迷惑な行為ではないかと思います。
この記事で私が問題にしたいのはリリース単体のことではなく、リリースを前提としたキャッチが問題ではないかというのが私の意見です。
そういう議論が日本で取り上げられない限りはキャッチ&リリースが動物虐待として禁止になることは永遠にないと思います。
結論を言うと
キャッチ&リリースが法律上動物虐待であるという定義はないため、私の結論としては
「キャッチ&リリースが目的の釣りは好ましくない」
という表現で〆ます。キャッチ&リリースをするだけの遊びとしての釣り、という意味での話しです。
したがって釣れた魚が小さすぎたのでリリースした、というのであればなんら問題ないと思いますし、むしろ良い行動と思います。