車を運転中に人身事故を起こしたらほとんどの人は警察に報告してきちんと処理をしていると思います。
しかし、ぶつかったが怪我がないような軽微な人身事故、例えば車と自転車がぶつかって自転車が転倒したがすぐに立ち上がり、大丈夫ですといわれたので、警察にも連絡せずにお互いそれで終わりにした。
これ、まずいです。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
出典:道路交通法第72条
以上が道路交通法。ちょっと長いですが、つまり事故を起こした運転者は警察に報告しないといけないんです。
例えば車を運転してて自転車と軽くぶつかって転倒させた。
転倒した人は、「大丈夫です。」といった。
という場合でも、警察に事故を報告しないといけません。これは義務です。
物損で処理されればすぐ終わる
ガシャン!
大丈夫ですか?
怪我はありませんか?
はい!怪我はないです。
どうもすみません!
いえいえ!
ではこれで!
その時は大丈夫でも、後から腫れてきて痛みが来る場合もあります。相手側に怪我がなくてもきちんと警察に連絡しないといけません。そして事故処理をします。事故の状況や車体フレームナンバー、免許証や自賠責の確認がされます。
本当に軽微で怪我がなかった場合は警察官が相手側の意思を確認して、転倒させた相手の判断次第では人身ではなく物損として扱われる場合もあります。物損で処理されるとすぐ終わります。その場合は違反点数も反則金もありません。
ただ、その時は物損でいいと警官に告げた被害者が後日人身事故に切り替えてくる場合もあります。
報告しなかったらどうなるのか
事故の報告は義務です。報告を怠った場合には道路交通法第119条により3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
ですが現実は軽い接触はその場で怪我がなければお互いが了承してその場でさようならしている場面は多いと思います。
実際それが警察にバレることは被害者が通報しない限りは殆ど無いでしょう。しかし報告は義務です。面倒でもやらないといけません。
ダメージが軽いからといっても、後で冷静によく考えたら「こちらは悪くなかったのではないか!相手はわざとぶつかってきたように思える!納得がいかない!」など思うかもしれません。
被害者の方も、転んだ部位が数時間後に腫れてきて痛みが来て、病院へいくと骨にヒビが入っていた。となるかもしれません。
報告しないことであとで後悔するのは自分です。それ以前に、警察への事故報告は義務です。
警察呼んで現場で処理して程度も軽く怪我もないということで物損事故扱いで終われば、30分程度で終わって、あとは気分もスッキリ。違反点数も反則金もなしです。
もし人身事故で処理となれば、けっこう大変です。それは覚悟しないといけません。
しかし警察へ届けずに放置することは、ずっとモヤモヤが残るでしょう。