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バス停留所の標識板から半径10mは駐停車禁止、違法駐停車は本当に迷惑!

福岡市だけかわかりませんが、バス停に停車する車が相変わらず多いです。ときには数台連なっています。バス停での迷惑駐車はバスの運行を妨げ非常に迷惑な行為です。

バスはバス停へ停車するのを妨害され、発進時も妨げられ、バス専用レーンは一般車が我が物顔で走り、車線変更もなかなか譲ってもらえず、運転手は毎日毎日ストレスが溜まるでしょうし大変だと思います。

今日はこのバス停での迷惑駐停車問題をピックアップして記事にします。

道路交通法の確認

道路交通法で定められた駐停車禁止の場所

(停車及び駐車を禁止する場所)
乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

出典:道路交通法第44条1項5号

ただし例外があります。道路交通法第44条では、“法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合”以外で駐停車をしてはいけないということ。

乗合自動車とは乗合バス、乗合タクシーのこと。乗合タクシーとは個人だけで利用する一般的なタクシーのことではなく、一般的なバスのような運行形態で複数が乗り込んで特定の目的地へ運行スケジュールに沿って移動するタクシーのこと。

標識板から10mというのは前後10mではなく 半径10m のことです。警察のウェブサイトを見れば図解できちんと半径として駐停車禁止になっています。つまり10mが反対車線にかかる場合はバス停の反対車線も駐停車禁止エリアになります。なので片側1車線の場合は反対側のバス停にも注意しないといけません。

10mの目安は、一般道路の車線境界線(破線)の白い線が5m(6mタイプもある)、普通乗用車の長さが概ね4–5mです。

バス停留所でタクシーが客待ちはありえません

バス停留所で客待ちするタクシーが多いこと。停留所の先にあるタクシー乗り場が満杯でその後ろに続いて客待ちしているパターン。また、信号機のない横断歩道上で客待ちするタクシー。タクシー会社の教育はどうなっているのでしょうか?

道路交通法でバス停留所の半径10m、横断歩道の前後5mの駐停車は禁止になっています。

福岡市早良区、早良市民センター前の反対車線側にある藤崎停留所、この少し先にタクシー乗り場があるんですが、このバス停はタクシーの迷惑停車がかなり醜いです。

タクシー乗り場のスペースが無くなるとすぐにバス停へ伸びて止めてくるタクシーがいます。標識板の真横でずっと客待ち停車しているタクシーもいます。

駐停車禁止の10mという距離は目測の誤差が多少はあるとしても、標識板の真横というのはもはや論外レベルです。

もちろん違反はタクシーだけじゃないですが、迷惑停車は明らかにタクシーが目立ちます。その中でも客待ち目的の停車は悪質です。

タクシードライバーは運転のプロなんです。駐停車禁止の場所は心得ているはず。お手本になるような運転をして下さい。違反タクシードライバーのせいでタクシードライバー全体のイメージが下がります。

Uターンや右左折方法などもそうですが、タクシー会社は従業員全員にきちんと教育して下さい。運転が自由奔放すぎる。ドライバーによってピンきりではダメなんです。

道交法改正で条件付きで乗合タクシーなどが除外

道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)で、バス停10mの駐停車禁止から乗合タクシーなど一部車両が、関係者が合意した旨を県公安委員会が公示した場合に限り駐停車禁止から除外されるようになりました。

乗り合いタクシーとは不特定の乗客を運び、路線が決まったタクシーのことで、小さなバスのような感じと考えるとわかりやすいと思います。個人で利用する一般的なタクシーとは違いますので、それらの一般的なタクシーはバス停10mは駐停車禁止です。

その他駐停車禁止場所

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)


六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

出典:道路交通法第44条

この中で違反が目立ち危険と思われるのは横断歩道5m以内の駐停車違反。

ちなみに進行途中における信号や標識、安全確認などの目的で一時的に止めることは停車ではなく停止となります。進行する意思がないのに進行以外の別の目的で止めているとそれは停車です。

言いたいことまとめ

バス運行時間帯はバス停標識板から半径10m以内は駐停車禁止です。バス停の反対車線であっても半径10mにかかるならば駐停車禁止です。

バス停での迷惑駐停車はバスの遅延の原因です。ここが駐停車禁止ということは免許を持っているドライバーは全員知っておかないといけません。知っていてやってるなら免許は返納したほうがいいです。

免許証は道路交通法を守るという約束の元に与えられているのです。

それと、警察はもっと取り締まっていいと思います。

ドライバーはバスが来たらどければいいや、注意されたらどければいいや、それまで止めておこうみたいな感覚になっているのかもしれません。

警察はバス停迷惑停車に対して注意して移動させてハイ終わりではなく、停車違反はその場ですぐに切符を切ってほしい。取り締まりが甘いから、注意されるまで止めていてもいいやみたいな感覚になっているのではないのでしょうか?

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