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歩道で歩行者モードはバイクのエンジン切る義務はあるの?

バイクを押していれば歩行者だから歩道を通行できる。

ここまでは皆知っている。

ではエンジンを掛けて押し歩きしても歩行者扱いなのか?これは意見が分かれそうだ。
「エンジンをかけていてはダメだ!」
「かけていてもいい!」

じゃあその根拠は何だ?と言われれば言葉に詰まるだろう。法的根拠があるのかないのか。

道路交通法ではエンジン状態には触れず

バイクの歩行者モードに関しては道路交通法の第2条第3項に定義。

 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)

 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車二輪の原動機付自転車二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両をけん引しているものを除く。)を押して歩いている者

出典:道路交通法第2条第3項 ※カラーマーカーは当サイトでひいたもの。

道路交通法第2条第3項では以下の車両を押して歩いているものは歩行者となります。

  • 大型自動二輪車または普通自動二輪車
  • 二輪の原動機付自転車
  • 二輪または三輪の自転車
  • その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両

ん?

エンジンの状態については触れられてないね。

ということは、エンジンが動いていても、押して歩けば歩行者?

交通の方法に関する教則ではNG

しかし

「交通の方法に関する教則」にはこう書いてある。

二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われます。しかし、エンジンを掛けているものやほかの車をけん引しているものや側車付きのものを押しているときは、歩行者としては扱われません

出典:交通の方法に関する教則 第8章 第6節 2 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

押して歩くときに、エンジンを掛けていたら歩行者ではないだと!?

この「交通の方法に関する教則」は法律ではないものの、国家公安委員会が道路交通法の規定に基づいて作った告示。これにはエンジンを掛けていれば歩行者ではないと書いてある。

しかしねえ、道路交通法にエンジンの状態は明示されてないんだよw。

エンジン状態については、道路交通法のどこの規定に基づいているのだろう。

バイクはアクセルがハンドルだから、そのアクセルを握って押して歩くということは、エンジンが掛かっていればすぐに発進できる状態である。つまり運転中と同じ状態・・・ということなのだろうか。

まあCVTスクーターならそうなるが、MTならニュートラルに入れていればアクセルひねっても進まない。

それともエンジンが稼働している状態=バイクを動かしている運転操作状態という解釈なのだろうか。

道路交通法に曖昧な表現は多く、抽象的に書いてあったり、常識的な部分はあえてわざわざ明文化しなかったり、条文に言葉の抜け道があっても、「そこは空気読め!いちいち書いてないけど!」と言わんばかりだったりする。

エンジンは切ったほうがいい・・たぶん

まあだけど、エンジンをかけたままだとマフラーは熱く、歩行者の足に当たれば火傷するし、排気音も出ていてうるさいし、ヘッドライトは眩しいし、エンジンかけたまま押し歩きしている人がいれば歩行者から見ればちょっと怖くて警戒してしまう。

道路交通法に、エンジンは切ってないと歩行者として認めない!とは書いていないので、エンジンを掛けて押していたことで通行区分違反を切られることはないとは思うが、歩道を押して歩く時はエンジンは切ったほうが良さそうではある。

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