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紫陽花、スイセン、シャクナゲ、意外な身近な植物に注意!食べるな危険!

5月6月となると紫陽花が開花。ご存知でしたか?実はこの紫陽花は葉に毒がある可能性があります。2008年には飲食店で食べ物に添えられた紫陽花の葉を食べた食中毒事故が起きています。

その他、水仙(スイセン)、石楠花(シャクナゲ)、鰭玻璃草(ヒレハリソウ)など身近な植物の中に有毒なものがあります。注意喚起のために食べたら危ない意外な身近な植物を写真つきで記事にします。

アジサイ

2008年に飲食店の食べ物に添えられたアジサイの葉を食べた集団食中毒が発生。しかし有毒成分は検出されず。アジサイの葉を食べて食中毒事故は複数あるが、有毒成分が検出された事例がほとんどなく(検出されてもごく微量)、この毒性については明らかになっていない。

厚生労働省はアジサイの毒性成分は明らかになっていないとしている。青酸配糖体あるいは嘔吐性アルカロイドの可能性についても明らかになっていない。厚労省の自然毒のリスクプロファイルにはアジサイの食用は避けるべきと書いてある。花や茎に関しても毒性があるかについてはわかっていない。

現段階の科学的根拠は何もかも不明ということです。

違う毒性成分があるのか、あるいは人間の体の中で変化して毒性成分に変わるのか、あるいは食べ合わせた食べ物の何らかの成分と反応して毒性に変わるのかなどわかりませんが、食中毒という事例が何例もあるだけに念のためリスクは避けたほうが無難です。

スイセン

美しい花が咲くスイセンだが、その葉っぱがニラとよく似ていて間違って食べたり、また根っこは玉ねぎと似ているのでそういった食中毒事例がとても多い植物で食中毒事例はじゃがいもより多い。

2016年には北海道でスイセンを食べた男性が食中毒となり死亡した事例もあります。

スイセンはアルカノイド類の天然毒素を持つ植物で、全ての部分が有毒です。

スイセンの球根と葉

写真を見てわかる通り、葉っぱはニラによく似ていて球根は玉ねぎによく似ています。野草である野蒜(ノビル)と間違う事故も多いため、野草採りや山菜採りは自生しているスイセンと間違わないように十分注意する必要があります。

球根は玉ねぎに似ていて間違いやすい。

シャクナゲ

シャクナゲはツツジ科の植物で有毒成分であるグラヤノトキシンが含まれます。有毒成分は花や葉のすべての部分に含まれます。

食中毒発生件数は少ないですが、葉をお茶として飲んだ食中毒も起こっているようです。

セイヨウシャクナゲ
ハクサンシャクナゲ

ツツジ科の植物は花の密にも有毒成分が含まれていることがあると厚労省が注意喚起しています(絶対含まれているというわけではないが)。ツツジ科の花の蜜が甘いので吸う人がいますが密を吸うのは避けたほうが無難でしょう。

漢方としてシャクナゲが使われている??

シャクナゲは漢方の石南葉・石楠葉(セキナンヨウ)で使われていると紹介しているサイトがいくつか見られます。

しかし、漢方の石南葉・石楠葉(セキナンヨウ)はオオカナメモチ石南)から作られたものでシャクナゲ(石南花・石楠花)ではありません。オオカナメモチはバラ科の植物で全く別物です。石南と石南花を混同しているものと思われます。

専門サイトでさえ混同しているところがありますので間違わないでください。

シャクナゲ(石南花)は漢方ではありません。オオカナメモチ(石南)のほうが漢方です。

ヒレハリソウ(シンフィツム)

コンフリー(シンフィツム)は別名ヒレハリソウ。

ヒレハリソウは昔は治療薬や食用として利用されていましたが、食べると肝静脈閉塞性疾患(肝硬変や肝不全)などの健康被害を起こすため、2004年に厚生労働省から食品衛生法第6条第2号に該当するとしてコンフリーを含む食品販売が禁止されました。

厚労省はコンフリーを含む製品を摂取しないように注意喚起しています。

軟膏としてその成分にコンフリーが含まれたものもあるが、これは禁止ではない。ただ、傷口には塗布しないように注意事項がある。

ビワの種

ビワの種には有毒なシアン化合物が含まれています。ビワの果肉やビワの葉は問題ありませんがビワの種子は食べないように。

厳密に言うとビワの果肉にもシアン化合物は含まれていますがごく僅かであるため毒性は出ません。

ちなみに青梅にも大量のシアン化合物が含まれますが、梅干しに加工することで毒性が出ない量まで減少するため食べても問題はありません。このシアン化合物はスモモやサクランボ、あんずなどバラ科の未熟な果実に含まれますので注意が必要です。

シアン化化合物の中毒症状としては頭痛やめまいで、最悪死亡するということですが、農林水産省によればビワの種を食べた健康被害報告は今のところないということです。

2017年にビワの種子粉末を使用した食品からシアン化合物が高濃度で検出されたため製品が回収。これをきっかけに2018年に厚生労働省から通知が出ました。

びわの種子の含まれた食品や加工品はすべて規制となっているわけではなく、最終的な商品においてシアン化合物が10ppmを超えて検出された場合は食品衛生法第6条第2号に該当するものとして措置するよう厚生労働省から通知が出ています。

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