飲酒運転は厳罰化されていて重い犯罪行為です。
ドライバーなら誰しも飲酒運転は絶対にいけないとわかっています。
しかしお酒を飲んだあと、どれだけ開ければ絶対セーフか、確実に安全か、知る人は一人もいない。
1単位4時間という目安はあれど、「4時間であるが個人差があるので」という曖昧さがわかりにくい。明確な境界線がないまま個人の判断に委ねられているのが現状で、飲酒検問でもし基準を超えていれば罰せられるのはドライバー。
「飲酒運転は絶対にダメ!」
「飲酒後どれだけ開ければいいかは個人差があります。」
これでどうやれというのか?これで飲酒運転を撲滅できるのか?
この疑問を議論します。
どのタイミングで運転すべきかわかりにくい
ビール1缶の分解が4時間として、余裕を持って5時間あければセーフですか?
個人差があります。
じゃあ6時間なら絶対セーフですよね?
個人差があります。
じゃあもう2倍の8時間なら絶対セーフでしょ?
個人差があります。
こういう感じで明確な絶対的な安全ラインが存在しません。感覚的に運転が大丈夫でも、検査には引っかかる可能性があります。
1単位で4時間としつつも、「個人差があるので」という、曖昧な目安は混乱の元です。つまり目安通り時間を開けて運転し、もし飲酒検問で引っかかれば個人の責任ということです。
素人には安心できる線引がわからない。何時間目から運転すれば良いのか。そのライン引きがわからない。どっからなら絶対安心できるのか。
飲酒運転は絶対にするなと言いつつも、結局は飲酒後からの運転の目安時間を個人の判断で決めさせているのです。これで飲酒運転がゼロになるのか。
お酒が抜ける目安
政府インターネットテレビの動画によれば、アルコール1単位(ビールだと500ml、日本酒だと180ml、ワインだと200ml)を分解するのにおよそ4時間かかるらしい。
しかしこれは目安であって個人差があり、女性や高齢者などは2割3割余計に時間がかかると下の動画で述べられています。
その先の悲劇 絶対にしない・させない!飲酒運転 (政府インターネットテレビ)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg14584.html
しかし、じゃあ4時間の3割増しで5.2時間(5時間12分)開ければもう安心か、というとそうも言い切れないし、飲酒検問で検挙しませんという保証はない。
ドライバーは1単位飲んで5時間12分開けても不安になってしまう。ギリアウトの0.15mgが検出されれば13点が加わり免許は停止(前歴がない場合)。とにもかくにも個人差がある。
じゃあ1単位で倍の8時間、8時間ならもう誰でもセーフでしょ?
しかし、政府からも警察庁からも、1単位飲んだ時は8時間開ければ絶対に安全という言葉を聞くことはありません。ですからたとえ8時間開けても、もし万が一検査で検出されれば飲酒運転で検挙されます。
我々は確実性が欲しいのです。飲酒運転が重罪ならば確実にアルコールを抜きたいのです。だから1単位で◯時間なら100%問題なしという確実な目安が欲しい。境界線がわからないとどうにも出来ない。余計に開けたつもりでも飲酒検問で引っかかれば飲酒運転で検挙である。
アルコール1単位
(純アルコール換算20g)
種類 | 量 | 度数 |
---|---|---|
ビール | 500ml | 5% |
日本酒 | 180ml | 15% |
ウイスキー | 60ml | 43% |
ワイン | 200ml | 12% |
チューハイ | 350ml | 7% |
焼酎 | 100ml | 25% |
安全な目安と明確にしないと困る
呼気1L中にアルコールが0.15mg未満だと飲酒運転にはなりませんが、これだけ飲酒運転が危険であり絶対にやってはいけないとするなら、絶対に体にアルコールは残せません。
飲酒後の目安は「大体◯時間開ければ大丈夫でしょう」ではなく、明確に「◯時間開ければ全く問題なし」とはっきり安全ゾーンを決めてくれないと、普通の人は判断のしようがなく、100%万全な対策が出来ません。
もういっそ、アルコールチェックを全ドライバーに義務化して各個人で運転前にチェックするしか防ぎようがありません。しかしアルコールチェックが義務化がしてあるのは一定条件の事業者だけです。個人で通勤や趣味で運転する場合は義務がありません。
検査にかからない目安の境界線が個人でわからない限り100%はないのです。
リンク
みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」 (警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html
飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう 3つの約束 (政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html