追い越しと追い抜きの違いは何か?
よくあるテーマですが、この「追い越し」と「追い抜き」の違いを間違った意味で解説しているサイトがいくつか見られます。
道路交通法における「追い越し」の定義を知らない人が追い越しの解説をしている感じですが、間違った認識で運転することは、追い越しではないと思いこんでいた行為が、実は追い越しであった場合、パトカーに捕まってしまいます。
この記事では道路交通法での正しい「追い越し」の定義を解説します。
ネットの間違い
個人ブログの解説やYahoo知恵袋でこういうのを見かけました。
下の図の上の水色のラインの場合は追い抜きで、下の赤色のラインの場合は追い越しだと解説している始末。
なわけねーでしょ!w
この手の勘違いは結構多いようで、高速道路で左からの追い越しをやって、自分は違反ではないと言い張るYou Tube動画すらあります。
正しくは下のようになります
道路交通法では上の図の水色のラインは「追い越し」です。赤色のラインは追い越しではありません。
「追い抜き」については道路交通法には「追い抜き」の定義はなく、追い抜きという言葉は条文には出てきません。交通ルールを説明する上で、追い越しとの区別をつけるための日本語的な表現として使用しています。
なぜ、上が追い越しで下が追い越しではないのか、今から根拠を元に解説していきます。
道交法で解説
追い越しの定義は道路交通法の第2条にあります。
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
出典:道路交通法第2条第1項第21号 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。
道路交通法では、追いついて、進路を変え、側方を通過し、前方へ出るとなっています。前方へ出るとは書いてあるが、前方へ出たあとの進路の変更は関係ありません。この4つの条件が揃えば、前方へ出たあと進路変更をしようがしまいが追い越しなのです。
左側から行く場合のパターンも載せておきます。
左側からの追い越しは道路交通法違反ですが、追い抜きは禁止されていませんので、下の段は違反では有りません。なので普段から左側の車線を走っていれば、右側の車線に遅い車がいても前に出れるわけです(もちろん制限速度の範囲内で)。右側の車線から追いついてしまうと、前に出れなくなるのです。
ちなみに同一車線内で、原付に自動車が追いついて、自動車がその車線内で進路変更(同じ車線内でもずれると進路変更となる)し、車線から出ないように側方通過して前方に出ても追い越しです。
同一車線内でも最初から前車とズレた状態でそのまままっすぐ抜けた場合は追い越しではありません。