交差点で車道の上に信号機があるが、歩道に歩行者用信号機がないという場面は誰もが何度か経験があると思います。
こういう場面で歩道側に歩行者用信号がないからと、そのまま脇道を渡ってしまう歩行者をよく見ます。ですがこれは信号無視となりますので注意。
信号機の意味くらい小学生でも知っていることだが、こういう状況はどう判断していいのか以外に知られていないので注意喚起のために記事を書きます。本当は学校でも教えるべきなんですけどね。
信号機はあるが横断歩道用信号がない
下のストリートビューを見てほしい。
横断歩道用の信号機はない。しかし交差点に信号機がある状態。信号機は車道の上。
この信号機は車用に向けたものではないことに注意。この信号機はこの交差点を交通整理しているもので、対象は車両だけでなく歩行者も含まれます。この正面の信号が黄色や赤のとき、歩行者は横断歩道をまっすぐ渡ることは出来ません。
脇道側には横断歩道の標識があります。この標識は横断歩道をがあることを表す標識。しかし、ここは信号機で交通整理の行われている交差点なので、歩行者は信号機に従う義務があり、常時歩行者優先というわけではありません。
この交差点を脇道側から見るとドライバー側から見ると非常に厄介なものです。一見、信号機のない歩行者優先の横断歩道に見えるでしょう。しかし交通整理の行われてる交差点で、歩行者用信号機はないものの、交差する道路に信号機があり、黄色や赤信号のとき、歩行者はここを渡れません。
ドライバーは、こういう交差点で一時停止をし、歩行者側が赤で横断できない(交差点手前で立ち止まった状態であった)ので、右左折で進行したのに、歩行者を妨害したとして誤って警察に検挙された場合は、「歩行者は赤信号で渡れない状態であった」と意義をとなえてください。
従うべきかちょっと迷いそうな交差点
分かりやすい交差点ばかりではありません。中には歩道間が横断歩道でつながっていない交差点もあります。そして横断歩道に歩行者用信号機がない。
車道の上に信号機があるが、歩行者用の信号機や横断歩道はない。左右の脇道には一時停止があり、横断歩道がないため、一見歩道が正面先へつながっているように勘違いする人がいるかもしれないが、これは道路が交わっており、交通整理の行われている交差点です。歩行者は交通整理をしている信号機(ストリートビューの交差点中央に見える)に従う義務があります。
信号機が黄色と赤の場合、歩道を歩く歩行者は交差点を直進することは出来ません。この脇道を横断することは出来ません。
このとき、脇道から出てきて一時停止している運転手が、歩行者を優先しようと「先に行け!」とジェスチャーしても進んではいけません。渡ってしまうと信号無視になります。
歩行者専用信号機がないときは、この信号機は車両も歩行者も含めて交差点を交通整理しているものです。
信号機の意味
信号機の灯火の意味は道路交通法施行令にあります。
一般的な信号機に対して歩行者が従う義務は道路交通法施行令第2条にあります。歩行者用信号がないときは、この普通の信号(車や歩行者を交通整理する信号)に従う義務があります。
信号の種類
(青色の灯火)
一 歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。(黄色の灯火)
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。(赤色の灯火)
出典:道路交通法施行令第2条
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
黄色の場合は横断を始めてはいけません。
その他、歩行者が従う信号機の意味を書いておきます。
青色の矢印信号は、歩行者は従うことが出来ません。これは車両に向けたものです。
黄色点滅は注意して進行できます。
赤点滅は歩行者の場合は車両のように一時停止義務はなく、注意して進行できるという違いがあります。
(青色の灯火の矢印)
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。(黄色の灯火の点滅)
歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。(赤色の灯火の点滅)
出典:道路交通法施行令第2条
一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
車道の上の信号機は車専用ではない
歩道の目の前に信号機がなくても、交差点の真上(車道の上)に信号機があれば、それは交差点を交通整理している信号機だということです。これは車両専用信号機ではありません。
歩行者専用の信号機がある場合は歩行者はそれに従います。ない場合は車道の真上にある普通の信号機に従ってください。
ただ、現状歩行者の多くが信号があっても道路幅が狭ければ信号無視して渡っていると考えると、まずはそこから改善する必要がありそうです。