厚生労働省や報道機関は受動喫煙対策としての健康増進法の改正について随分前から知らせてましたが、知らないは人いますか?
施設の管理者や喫煙者はきちんと理解しておいてください。好き勝手やるとまたヤーヤー言われ喫煙者のイメージが下がりますし、違反すると罰則を受けることがあります。
改正された健康増進法
厚労省の特設ページのリンクです。
堅苦しい表現は使われてないので非常に分かりやすいページになっています。健康増進法の改正は多くの人に関係してくるもので、罰則もあり、知らなかったでは済まされないので全員熟読して理解してください。
- 原則すべての屋内施設で禁煙。
- 屋内では喫煙者は完全分煙された喫煙指定場所でのみ喫煙可能。
- 施設には喫煙に関しての表記がされる。
- 違反すると罰則もある。
つまり基本的に完全分煙という考え
望まない受動喫煙がマナーからルールへ変わるというのがこの改正。
これは喫煙者を完全に締め出すということではなく、喫煙者にも配慮し、完全分煙型の喫煙場所を設けることは認められていています。
非喫煙者が屋内施設で受動喫煙の影響を受けないような環境を整備するのが目的です。
違反したらどうなるか
違反者には罰則が課せられることがあります。
- 例えば禁煙場所で喫煙した場合、管理権原者などが中止を求めます。
- 改善が見られない場合通報され、都道府県知事等が指導。
- さらに改善が見られない場合は都道府県知事等が命令。
- それでも改善しない場合、地方裁判所に通知され、過料(金額は地方裁判所の裁判手続きにより決定)が科せられます。
義務違反時の指導・命令・罰則の適用について(厚生労働省)
改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について(厚生労働省)
次なる課題は路上喫煙
喫煙設備を持たない施設の入口前で喫煙をする人が増えるかもしれません。そうなるとポイ捨ても増えるでしょう。施設を利用する人は入口前でスパスパ吸う人の煙に晒されることになります。
この健康増進法の改正に、建物入り口から◯m以内は禁煙とする内容も欲しかったと思います。
一部の地域では路上喫煙が禁止されていますが、出来れば法律で公共の場所では屋外であっても喫煙禁止と全国一律で禁止されるのが理想です。
タバコの煙の有害性
タバコの煙はPM2.5そのものです。しかもその濃度はかなりのものです。喘息など呼吸器疾患を持つ人には喫煙・受動喫煙は症状を悪化させます。
また、喫煙は歯周病、がん、心疾患、動脈硬化、2型糖尿病の原因です。
喫煙者本人の健康影響 (e-ヘルスネット)
タバコの煙に含まれるものとしては、タバコの三大有害物質としてニコチン、タール、一酸化炭素があります。また微量ながらアクリルアミド、ダイオキシン類、カドミウム、そのた多くの有害物質も含まれています。
- ニコチン
アルカノイドの一種で毒性があり、依存性の強い物質でタバコで大きな問題となっています。 - タール
タバコでいうとタバコの黒いヤニです。タバコのタールは発ガン性物質が多く含まれています。喫煙者はこのタールが歯にこびりつき磨き残しの多い部分が茶色くなります。 - 一酸化炭素
不完全燃焼で発生する毒性のある気体。名前は二酸化炭素と似ていますが危険性がまるで違います。一酸化炭素中毒の原因となる危険な気体です。 - アクリルアミド
高熱で発生する毒性のある物質。IARC発がん性分類でグループ2A(おそらく発がん性がある)。高温で加熱調理された食品にも含まれますがメーカーはそれを低減させる取り組みを行っています。 - ダイオキシン類
ダイオキシン類は発がん性が疑われる物質。その種類によって発がん性の可能性の根拠の強さは異なります。 - カドミウム
IARC発がん性分類でグループ1(発がん性が確認されている)に属しています。
その他まだまだあります。喫煙、受動喫煙は百害あって一利なし。
他人へ迷惑がかからないようにするのがマナー
他人へ迷惑がかからないようにするのがマナーです。たとえ法律や条例で規制がない場所でも、人が行き交う歩道で歩きタバコなんてしないでほしい。
歩きタバコは毎日多く見かけますが大変迷惑です。前を歩く人が歩きタバコをしていると、後ろを歩く人はその煙をずっと吸い続けることになります。
さらに見ていると路上喫煙する人のほぼ100%がポイ捨てをしています、これは犯罪です。絶対にやめてください。例えば側溝に吸い殻を捨てると、それは処理場を通らずそのまま河川や海へ流れ、水質を悪化させます。
成人の喫煙行為は法律で禁止にはなっていませんが、一部のマナー悪い人の行為で、喫煙者全体のイメージが悪くなっていることを自覚してください。
あまりマナーが悪い状態が続けば、これも法改正で規制される時がそのうちくるかもしれません。