改正道路交通法は皆に関わるとても重要な法律なのにどうも目にすることが少ない。これでは認知されるはずがない。「知りませんでした」とならないように、改正して何が変わるのか少しでも認知されるように、わかりやすく記事を書くことにしました。
警察庁などのウェブサイトは相変わらずわかりにくいです。警察庁からそのうちわかりやすいリーフレットが配布されるかもしれませんが、前もってこの記事で全容がわかるように書いていきます。
道路交通法の何が変わるの?
変わることは以下の内容です。
- レベル4の自動運転のルール
- 電動キックボードなどのルール
- 自動配送ロボット等のルール
- 運転免許証とマイナンバーカードの統合
- その他(自転車のヘルメット努力義務など)
詳しいリンク先です。
レベル4の自動運転のルール
施行は2023年4月1日から。
レベル4の自動運転とは?
- レベル5
完全自動運転。 - レベル4
特定条件下での完全自動運転。 - レベル3
条件付き自動運転でドライバーの対応が必要。 - レベル2
特定条件下での自動運転機能。車線維持走行、追い越し、合流などが自動。 - レベル1
車線維持走行、ブレーキを自動で行う運転支援。
レベル4はつまり運転手なしでも勝手に走っちゃうというやつ。ただし全エリア自動というわけではないので基本運転手は必要となる。
この中で運転手なしの場合は特定自動運行という(運転の定義から外す)。
ルール
- 特定自動運行(レベル4で運転手なしの自動運転)を行おうとする者は、運行計画申請書を出して都道府県公安委員会の許可が必要。
- 特定自動運行を行う者の遵守事項の整備。
- 特定自動運行を行う者に対する行政処分等の整備。
など。
レベル4は主にバスやタクシーでの運行が予想されますが、自家用車ではまだあまり縁がなさそうです。
電動キックボードなどのルール
施行は2023年7月1日から。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)とは
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の規格
- 定格出力 0.6kw以下
- 最高速度 20km/h以下
- 大きさ 長さ190cm 幅60cm以内
詳細な車両の規定はこちらで見ることが出来ます。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通ルール
- 免許不要で16歳以上(16歳未満は運転禁止)
- 乗車用ヘルメットは努力義務
- 原則車道通行(歩道通行モードに切り替え可能なものは自転車通行可の歩道を通行できる)
- 交通違反したら青切符の対象
自動配送ロボット等のルール
施行は2023年4月1日から。
遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)とは
遠隔操作型小型車とは自動配送ロボット等のことで、無人で遠隔操作でゆっくりと走行する小型の車です。
遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通ルール
交通ルールは歩行者と同様で歩道を走行できる。
運転免許とマイナンバー統合関連
施行は2025年4月26日以内(公布から3年を超えない範囲)。
希望者は運転免許証の情報をマイナンバーカードへ記録して統合することができる。
その後運転免許証を返納することもできるし、両方とも持っていることもできる。
運転時はいずれかのカードを携帯しないといけない(免許情報を記録したマイナンバーカードがあれば、両方携帯する必要はない)。
その他
その他の改正は主に以下の内容です。
- 自転車乗車時のヘルメット努力義務。
- バス停などの駐停車禁止の除外の対象の拡大。
- 安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則引き上げ。
など。
自転車乗車時のヘルメット努力義務
施行は2023年4月1日から。
自転車に乗るすべての人に対し、乗車ヘルメット着用が努力義務となります。今までは幼児のみでしたが大人も対象です。努力義務なので強制力や罰則はありません。
駐停車禁止の規制から除外する対象
施行は2022年10月1日(すでに施行開始)。
バス停などの駐停車禁止の規制から、無償の乗り合い自動車も除外する。これは関係者の合意が必要。
安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則引き上げ
施行は2022年10月1日(すでに施行開始)。
安全運転管理者とは、一定台数以上の自動車を使用する事業者で管理する人を決めなければならないということ。安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が5万円以下の罰金だったのが50万円以下の罰金へ引き上げ。
記事は以上で終わりです。
一応あらましだけ記事にしましたがこれ以外にも若干改正項目があります。詳しい内容は道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のリンクから見ることが出来ます。