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無断駐車はタイヤの空気を抜きます←これ勝手に抜いたら違法ですから

私有地や専用駐車場などでこういう看板を見かけることがあります。

「無断駐車はタイヤの空気を抜きます」

実はこれ違法です。

「罰金○万円頂きます。」「迷惑料○万円頂きます。」についても支払い義務はありません。

看板を出す側はこの文面に法的強制力がないのを知っていて単に一定の抑止力を狙っているのかもしれませんが、本気でタイヤの空気を抜く人がいたらいけないので、法律上どうなっているのか書いていきます。

無断駐車はタイヤの空気を抜きます

たとえ自分の私有地に勝手に駐車されたとしても、他人の所有物である車のタイヤの空気を無断で抜くことは器物損壊罪となり、逆に訴えられることもありますので注意が必要です。

邪魔だからと無断でレッカ-移動することも、レッカー移動にかかった費用を請求することも出来ません。ただ、悪質性や被害など状況によってはレッカー移動は認められることもあるようです。

つまり自分の土地に無断で車を止められたとしても、相手の所有物である車を所有者に無断でいじることは出来ないということです。

罰金○万円頂きます

「無断駐車は罰金○万円頂きます。」「迷惑料として○万円請求します。」という看板をよく見ます。中には一億円請求しますという看板もあるようです。

罰金とは刑事罰で検察庁に納付するものであり、被害を受けた個人が加害者から受け取るお金ではありません。

迷惑料に関しては円満解決のために迷惑料を提示し、互いが話し合ってそれで相手が承諾して支払うのならば問題はありませんが、法的な支払い義務はありません。一方的に決めた額を相手の合意なしに強引に押し付けて請求しても、相手が拒否すればそれで終わりです。

個人が損害を受けて請求する場合は損害賠償金ですが、これも自分で一方的に金額を決めて個人へ直接請求しても相手に支払い義務はありません。損害賠償を求めて訴訟を起こし、裁判所が支払い命令を出してやっと支払い義務が生じます。

もちろん損害に見合わない法外な額を請求してもそれが認められることはありません。

まとめ

たとえ私有地に無断駐車されても、相手の車に対して勝手に空気を抜いたり傷をつけることは違法である。

私有地に無断駐車したら罰金○万円請求します(あるいは迷惑料○万円請求します)と看板に注意書きをしていても、相手に支払い義務は生じない。

無断駐車によって被害が出た場合の迷惑料については相手に金額を提示し互いに話し合って合意をして解決します。また迷惑料は法的な支払い義務はありません。

散々注意警告しても繰り返し無断駐車をし、話し合いに応じない、被害が甚大であるなど悪質な無断駐車に関しては、防犯カメラや写真を記録に残し、損害賠償請求の訴訟を起こす形になります。

無断駐車に対して「空気を抜きます」や「罰金○万円」に法的効力がないからといって、勝手に駐車していいというわけではありません。調子に乗ってやっていると訴訟を起こされることもあります。他人へ迷惑がかかることはやらないのが常識です。

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